個人事業主のための納税カレンダー
これは、個人事業主である私が、私自身のために作成した納税カレンダーである。
事業所得を一定の割合で納税用に切り離して管理しているので納税スケジュールを把握したくなる動機はなかったが、株式投資やその配当などを考慮してキャッシュフローを最適化できないかと思って作ってみた。残念なことに、この国の個人事業主は年中税金を徴収されることがよく分かった。いままでどおり、納税用の現金には手を付けないこととする笑
私と同じような個人事業主も参考程度に利用できるかもしれないが、いくつかの税金は地方自治体によって管理されているため納税スケジュールなど異なるかもしれない。いずれにしても、私は税金の専門家ではないので必ず一次情報(省庁や、地方自治体の発行した文書)を確認されたい。
月 | 税金 |
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4月 | |
5月 | |
6月 | 国民健康保険料(1年前納)、住民税(第1期) |
7月 | 所得税(予定納税第1期) |
8月 | 住民税(第2期) |
9月 | |
10月 | 住民税(第3期) |
11月 | 所得税(予定納税第2期) |
12月 | |
1月 | 住民税(第4期) |
2月 | 国民年金保険料(1年前納) |
3月 | 所得税、消費税 |
原則として、各月の末日が支払締切日である。例外として、所得税の支払締切日は3月15日である。
国民年金保険料
国民年金は、日本のすべての住民を対象とする年金制度である。
厚生年金保険が適用されている事業所に勤めている会社員は、自動的に国民年金に加入している(これを、国民年金の第2号被保険者という)。その場合、保険料は厚生年金保険が国民年金の費用を負担しているため、支払っているという感覚は薄いかもしれない。一方で、個人事業主は自分で納税する必要がある。国民年金保険料は定額で、一括納付することもできる。
一定期間以上の保険料を納付した人は、65歳から基礎年金を受給する資格が得られる。受給額は納付期間や加入期間によって変わる。私が受給するころには制度は変わっているかもしれないけど。
国民健康保険料
一般的な会社員は健康保険に加入しているが、個人事業主は健康保険の加入条件を満たさないために加入することはできない。国民健康保険は、個人事業主や年金受給者など、健康保険やその他の医療保険制度に加入していない人を対象とした保険制度である。
国民健康保険料は、前年度の所得や世帯の構成などに基づいて計算される。
所得税
所得税は、個人の所得に応じて国に納める税金である。
前年の所得に応じて税額が決定される。
所得は、その発生形態などに応じて以下の10種類に分類される。
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 雑所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 山林所得
- 退職所得
会社員は労働の対価として給与所得を得ている一方で、個人事業主は事業によって事業所得を得ている。
会社員は会社で年末調整が行われるために、個人で確定申告する機会はない方が多いかもしれないが、個人事業主は自分で行う必要がある。
住民税
住民税は住民票のある自治体に納める地方税の一つである。
前年の所得に応じて税額が決定される。
個人事業税
個人事業税は事業を営む個人を対象に納める地方税である。
すべての個人事業主に納税義務があるわけではなく、一定以上の所得がある特定の事業を営む個人事業主が対象である。
原則として、通常労働時間の対価として報酬を受け取る準委任契約のシステムエンジニアは個人事業税の対象ではない。
ただし、今日では一般的なシステムエンジニアの契約形態は個人事業税の制定時には一般的ではなく、法の整備が追いついていないと考えられる。令和5年のインボイス制度の施行など考えても長期的には個人事業主の納税額を増やす動きだと思う。今後は新たな特定事業として定義されるかもしれない。